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  • 2012.01.01 Sunday
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生命保険の復活

 

復活とは、保険料滞納により一旦失効した保険契約を、一定期間内に滞納・未納保険料を提供して申し込むことで、保険契約を有効状態に戻す制度である。

但し、契約者が申込み・滞納未納保険料の提供すれば必ず復活させえる権利を有しているのではなく、復活させるかどうかは保険会社の裁量となっている、そこで、契約時にはなかった疾患が発生して、失効しなければ保険金を得られた場合でも、復活が認められず、保険金を得られないことになる。

又、健康状態に関する告知義務が改めても課され、又、自殺免責等の起算点も更新されるため、本来なら得られた保険金等が、失効・復活後には得られなくなる場合が生ずる。

しかし、これは、保険料滞納と言う自己の故意・過失による自己責任として、受け入れざるを得ない。

 


生命保険の転換に起因する保険金不払

 

転換とは、旧契約を消滅させ、新契約に加入するものであるが、旧契約の経済的的価額を新契約に移管することにより、単純な新契約加入より保険料を低減させるという制度である。

 

単純化していえば、転換とは、消滅する旧契約の経済的価額を新契約の保険料低減に流用するものであり、保障に関しては新契約加入と同様と考えるべきである。

即ち、転換においては、新契約と同様に、告知義務が課され又自殺免責の起算点が更新される。このため、旧契約のままであれば死亡保険金等の支払を受けられたものが、転換したために告知義務違反・自殺免責等に該当してしまい、不払とされることが多々ある。

 

尚、転換は、一般的に、旧契約継続するより、又は旧契約継続のまま新契約にも加入するより、契約者に不利益となることが多い。

それでも、旧契約の保障の必要性が低減し、新規の保障に変更したい場合、旧契約役を解約し新契約に加入し直すよりは、新契約の保険料低減により契約者が利益を得ることがないわけではない。但し、その経済的効用比較は容易ではなく、自ら熟慮し又は第三者専門家に確認してもらう必要があり、営業員の説明だけで簡単に決定すべきではない。

後日、営業員の説明から自分が理解していたものと異なると判明しても、同意書面は完備していることから、異議申立しても認められることは稀である。

 


夫の不倫相手への請求

 

夫に知られずに不倫相手だけに慰謝料請求したいという相談があります。不倫相手が夫(不倫配偶者)に相談することを禁止はできませんので、無理な相談です。

不倫相手に請求することで、不倫相手が不倫を止め、夫から離れていくことで、不倫が解消されるとの期待を持っていることが多いようです。

しかし、不倫していた夫と話し合いもせず、夫との関係や当該不倫への対応を曖昧にしたまま、不倫相手のみを問責しても問題が解消されることはありません。


歩行者と自転車の接触事故

 

最近、歩行者同士又は自転車と歩行者による接触事故で、損害賠償を請求される事案が増えています。請求者(被害者)は高齢者で、傷害を申立てるのが多いようです。

歩行者同士の場合は、故意・過失の有無が先ず問題となりますが、自転車による場合は、歩行者優先ですので、特別の事由が無い限り、自転車の過失有無は問題となりません。特に、携帯使用・傘使用等での走行中の場合は、弁解の余地はありません。

ここでの問題は、賠償額です。

治療費等は実費負担ですので、診療内容・支払額を確認する必要があります。明らかに不当請求の場合には、金額によっては減額・不払の交渉も必要でしょう。

慰謝料も、客観的基準はありませんが、治療費に比較して法外な金額を請求する、又は明確に自分からは金額を提示せずに「誠意を示せ」等の執拗な要求を行う場合があります。被害者であれば何を要求しても又何を言っても許容されるというものではありません。

紛争を回避するため安易に過剰な要求を受け入れると、それが当然と考え又味をしめ、同様の些細な事故で過剰な要求を行い、加害者に精神的負担を負わせて優越感に浸るという、誤った行動を繰り返す人種がいます。

加害者は、自己の非は認めて適正な損害賠償に応ずる必要がありますが、過剰な請求には断固として対処すべきでしょう。

 


公正証書の作成手続  

 

遺言等を除く一般の契約書につき、これ公正証書とする効用としては、債務不履行の場合に裁判によらずに強制執行が可能となることが主要なものです。

以下、一般の契約の公正証書作成につき簡略に説明します。

1.作成手続を行なう者

基本は本人。但し、代理人によることも可能。

尚、保証人も当事者となる。

2.必要資料(必ず公証役場に確認)

1)契約内容を記載した書面(事前提出)

2)当事者を確認する資料(運転免許、実印と印鑑証明書、等)

当事者が法人なら、登記簿謄本・代表者印・その印鑑証明書。

3)代理人による場合は、更に、委任状及び代理人当人を確認する資料

代理人が弁護士の場合は、代理人当人確認資料は不要。

4)印鑑(運転免許証等で本人確認できれば認印で可)

代理人が弁護士の場合は、職印。

3.手順

1)契約内容につき、当事者双方の合意を取る。

2)適当な公証役場に連絡し、合意得た契約内容を提示し、作成日時を調整し、必要資料等を確認する。

3)作成日時に、当事者双方又はその代理人が公証役場に出向く。

4)公証役場で、公証人が最終確認し、公正証書を作成し双方に交付する。

 

 


サブリース  

 

マンション・商業ビル等の大型家屋を一括して賃借し、分割又はそのまま第三者に転貸する形態を、一般にサブリースと言います。転貸借が前提となっているので、当然、基本の賃貸借契約には、賃貸人が転貸借を事前に許可する条項が記載されている。

通常、賃借人は不動産会社であり、家屋の管理についても賃貸人から委託を受けていることが多いです。

特に、賃借料を転貸借の状況に係らせないものを、一括借上と呼んでいます。

賃貸人にとっては、入居者募集・管理や家屋維持・管理等の手間が掛からず、賃料収入が確保されているので、嘗て多くの地主が不動産会社の勧めに応じてマンション・ビルを建設しサブリースに供することが盛んに行われた。しかし、バブル崩壊後の不動産価額の低下により、一括借上料の減額が賃借人たる不動産会社から提示され、多数の紛争が生じた。

多くの地方公共団体でも、住宅問題の解決策として、サブリースを行う住宅供給公社を設立したが、借り手が付かず空室となる又は一括借上料を大きく下回る家賃とせざるを得ない等の状況に陥り、赤字累積が膨大となった。このため、一括借上料の減額を一方的に賃貸人に要求し、各地で訴訟となった。しかし、住宅供給公社が勝訴した事例は少ないようです。


転貸借  

 

自分の借りている家屋・土地を他人に貸す(転貸借)には、賃貸人の同意を要します。

同意ない転貸借は賃貸人に対抗できないだけでなく、これを理由に賃貸人は基本の賃貸借自体を解除でき、解除の責任は賃借人が負います。

例外的に、同意ない転貸借が信頼関係に何ら影響しない場合には、賃貸人による解除が認められない可能性があります。しかし、信頼関係に何ら影響しないと判断されるのは、非常に特別な場合に限られます。



不倫の証拠  

 

メール・手紙・日記等のみで不倫を立証するのは困難であり、具体的且つ決定的な記載があり、相互の通信内容が合致していないと、証明不十分でしょう。

写真も、性行為又はその前後と明白なものや裸の2人が一緒に写っている等でもないと、立証に十分とは言えません。


興信所に依頼し、ホテルに入る写真と前後状況を説明した報告書を提出しても、「休んでいただけで性関係はない」と裁判で居直る者もいます。この場合、当該報告書が余程しっかりしていないと、その他の情況証拠や論証を提出する必要が生じます。

 


出会い系サイトでの不倫

 

最近、出会い系サイトを介して既婚者と不倫関係になる事案が多いが、2種に大別できます。


1は、既婚者と知りながら不倫関係となった場合で、相手の配偶者から慰謝料請求等をされる可能性があります。サイトの性質、相互の身元情報交換、通信内容等により変わりますが、基本的には慰謝料は低額でしょう。


2は、独身と嘘をついた場合で、相手から慰謝料請求等をされる可能性があります。この場合、嘘の内容や交際の態様等によっては、慰謝料金額は高額となり得ます。

但し、独身と偽っても、それが交際の重要要素でなかった場合には、慰謝料支払を免れる可能性もあります。


遺留分(2.算出)

 

遺留分の算出は、複雑・難解で、説明が困難です。これは、特殊な事案でも適用するよう、普遍的な規定となっているためです。以下はイメージを伝えるだけのもので、実際の算出は、専門書を解読頂くか専門家に確認してもらうかしてください。

 

1.相続開始時の被相続人の所有財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、被相続人の債務全額を控除して、「基礎財産」を算出する。

2.ここで、贈与した財産とは、以下のものです。

(1)相続開始前の1年間になされた贈与

(2)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与

(3)不相当な対価でなされた有償行為

(4)特別受益としての贈与(共同相続人が被相続人から婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与の全て)